絶対に知っておくべきアメリカのビザ
アメリカに住みに行くのなら絶対に知っておかなければならないのが、ビザ。
3ヶ月以内の滞在であれば、観光と見なされビザは必要ありません。申し込んだとしても、「あなたには必要ないでしょう」と面接で
冷たく言われてしまうことでしょう。(アメ●カ大使館の職員は電話対応からインパーソンまで、なかなか冷たい対応をしてくれます)
2001年9月11日のテロ(こちらでは”セプテンバーイレブンス”と呼びます)以来、アメリカの移民局はビザ(特に学生ビザ)の発行に関して、
大変厳しくなりました。テロの実行犯が学生ビザでアメリカに入国していたからですね。
初めてビザを取得する人達はほとんど大丈夫だと思いますが、ビザの更新は場合によってはとても難しくなっているので要注意です。
時々、ビザが失効した後も不法滞在をし続ける人達がいます、残念ながら。管理人もそういった人達を何人も見てきましたが、
決しておすすめできない選択です。不法滞在をすることで、人間としての当たり前の権利や自信がどんどんなくなっていきます。
アメリカは不法滞在者にとても厳しい国です。
尚、このページはアメリカ移民局と日本のアメリカ大使館のホームページ等信頼できる情報機関をを参考に情報を掲載していますが、
あくまでも参考程度にお考え下さい。オリジナルソースとして以下のアメリカ大使館・アメリカ移民局をご覧下さい。
アメリカ大使館(日本語) http://japanese.japan.usembassy.gov
アメリカ移民局USCIS(英語のみ) www.uscis.gov
アメリカ移民局より発行されるビザは、大きく分けて以下の2種類です。
1、移民ビザ (アメリカに永住するビザ、つまりグリーンカードやアメリカの市民権)
2.非移民ビザ (F-1、H-1、J-1、O、等の永住しません絶対日本に帰国しますよ、という証明であるビザ)
F-1やM-1等の学生ビザの取得はそんなに難しいことではないので、自分でなんとかできますが、心配であれば留学斡旋業者に頼むことも
できるようです。
全ての非移民ビザに共通しますが、あくまでも一時滞在用のビザですので、以下の証明をきちんとしなければなりません。
A.日本にきちんと居住地がありアメリカに永住する意思が無いこと
B.滞在期間中の経済的な問題がないこと(学費や生活費全てをまかなえる額の貯金残高の証明+収入証明+公証人のサイン等が必要です)
*金額については[ニューヨークの生活費]を参照して割り出してみてください。受け入れ先の学校もいくらほどの残高証明が必要か教えてくれます。
色々揃える書類があり大変面倒くさいですが頑張って下さい。
アメリカのビザはアルファベットのAからVまでありますが、ここではわりと日本人に馴染みの深いもののみ取り上げます。
非移民ビザ
非移民ビザにはいろいろな種類があり、その中から自分の目的と滞在理由に一番適したものを選びます。
語学留学・大学へ通う等の目的の場合はF-1、日本の本社からニューヨーク支社へ転勤の場合はE-1、というかんじです。
基本的に、非移民ビザは全て”絶対にアメリカに永住しません、学業・一時就業が終わり次第、即効帰国します”というビザです。
本当にこんな感じの強~い調子で至る所に記述されています。以下、大まかに各種費移民ビザの説明します。
[F-1]
一般的な学生ビザです。このビザでのアメリカ国内の就労は禁止されています。
F-1取得に必要なもの等はこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fm.html
語学学校、大学、大学院等、アメリカ政府から承認を受けている教育機関へ、週20時間以上のフルタイムで勉強する、という条件でのみ
発行されるビザです。
日本人に大人気のFITやパーソンズ、ジュリアード音楽院等も大学ですので、F-1です。日本の服飾系・音楽系の高校以上の学校と言うと専門学校の
イメージですが、FITはSUNYの1つ、パーソンズはNew Schoolという私大のファッション系学部です。
尚、F-1の申し込みをする前に、受け入れ先の学校からI-20(後方で記述)という超大事な書類をもらっておかなければなりません。
これがないとF-1の申し込みができません。万が一、このI-20が失効したり紛失したら大ごとになるので、ものすごく気を付けて下さい。
*I-20は1つの学校からそれぞれの留学生に1つずつ発行される、大切な書類です。
I-20取得方法は、まず留学希望先の学校の担当部署にメールなり手紙を書くなりして、入学希望の意思を伝える連絡を取って下さい。
大学等であればInternational Student Office/Servicesというコーナーに情報が載っているはずです。
学校側より、I-20作成に必要な情報を伝えてくるので(パスポートとか財政証明書とか)、それを提出すれば、学生用コピーのI-20が送られて来ます。
(管理人もまだE-mailの普及していない頃、手紙を10通程やりとりして自力でI-20を取得しました。今はもっと簡単にできるでしょう。)
通常1~2枚の書類で、留学生の個人情報、学校の情報、有効期限や入国情報、SEVISと呼ばれるアメリカ移民局の管理するバーコードシステム等が含まれています。パスポート、ビザと並びとても重要な書類なので、転校したり引越ししたりしても絶対に捨ててはいけません!
ちなみに各学校より1つ発行されるので、管理人の様にたくさんトランスファーすると、I-20の数もかなりのものになります。
転校後は、すぐにI-20のトランスファー手続きもしましょう。うっかり忘れて放置すると大変な目にあいます・・・。(もちろん経験あr・・・)
通常F-1ビザは発効日より5年間有効です。語学学校、短大、短期間の編入等であれば5年で十分でしょうが、大学に5年以上通う・大学院にも進む、
という場合には、失効する前に必ず日本に帰国して更新しましょう。(その際には成績証明書や教授からの推薦状等、面接の印象を良くするものを
一応持参すると良いです。) 更新できる期間は最長で5年ですが、短い期間の更新しかさせてくれない場合もあるので気を付けて下さい。
この5年のビザの有効期間は普通に日本に帰国したり、海外旅行に行ったりできます。が、アメリカに入国の際はF-1ビザの付いたパスポートの他に、学校のアドバイザーのサインの入ったI-20が必ず要ります。
アメリカ出国前にどんなに忙しくても、学校の留学生アドバイザーに会ってサインをもらいましょう。そうしないと再入国できません。
①OPTとは・・・短大・大学卒業後に取得できる、6ヶ月から2年5ヶ月のテンポラリー就労許可。
-2年制大学卒業後だと6ヶ月、
-4年制大学卒業後だと1年、
-4年制大学理系専攻で卒業だとSTEM(後ほど記述)が適応されるので2年5ヶ月。(12ヶ月終了後に17ヶ月の延長)
OPT期間中は好きな会社や団体でフルタイム、もしくは週20時間以上、Paid、Unpaid、Intern等色々な雇用形態で働くことができます。
自分の専攻に直結しているのであれば、日系の会社に限らずアメリカ国内のどんな会社・団体・政府ででも働くことが可能なのです。
*STEM・・・S=Science、T=Technology、E=Engineering、M=Mathematics
理系の人は自分のメジャーが当てはまるかどうかここでチェックしてみて下さい。USCISからのリンクです。
http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/stem-list-2011.pdf
②CPTとは・・・短大・大学在学中、経済的に困難な場合に、週20時間以内の学校外での就労を許可しますよ、というもの。
*ちなみに学校内でTutorのバイトなんかやると、週20時間以内で、申請の必要はなし、でもソーシャルセキュリティーナンバーが必要になるので、
留学生オフィスで推薦状をもらってSSNオフィスでゲットしましょう。
*短大生・大学生諸君、特に理数系の得意な人、日本食屋やホステスのバイトより学校内のTutorをやってみるべし!時給は高いし、SSNはゲット
できるし、不法就労じゃないし、精神的にも体力的にも時間的にも全然いいはずです。学校内のバイトはなかなかおすすめです。
[M-1]
学生ビザです。アメリカ国内での就労はできません。
専門学校に通う予定の人の為のビザ。F-1に比べると馴染みは薄いですが、美容系の専門学校用に発行されたりする様です。F-1と同じく、
週20時間以上フルタイムで学校に通うことが条件で、申し込む際に受け入れ先の教育機関よりI-20が必要です。有効期間は大体1年~5年で、
その後の更新もできるようです。F-1の様にOPT(卒業後に就職できる許可)も可能ですが、F-1と違ってSTEMプログラムの様な特別許可は
ない様子。USCISにも大使館にもその記述は無し。
F-1取得に必要なもの等はこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fm.html
[J-1・J-2]
数年前からなぜか大人気のビザ。トレーニングビザとも呼ばれ、米国でなんらかの仕事のトレーニングを受ける為のビザですが、
Work-studyベースのビザで、H-1やF-1後のOPT等に比べ、割と優しい条件でアメリカで働ける、と人気のようです。
ただし、どうやら応募が急激に増えた為、取得が難しくなってしまったとも聞きます。有効期間はプログラムによって違います。
J-2は、J-1取得者の配偶者や家族に発行されるビザで、J-1の様に仕事もできます。
一般的にJビザから他のビザへの変更は難しいようです。アメリカに長く居たいのなら、Jビザ終了後の制約も厳しいですね。
J-1取得に必要なもの等はこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-j.html
[H-1B・H-4]
定番の就労ビザですね。4年制大学卒業以上が条件ですが、それに見合う仕事経験年数でもOK。基本、有効期間は3年間ですが。
その後もう一度だけさらに3年の延長が可能です。H-4は、H-1B取得者の配偶者や家族に発行されます。
ビザの有効期間中はもちろん旅行も帰国も自由です。H-1Bビザがあると公立大学・大学院にアメリカ人と同じ学費で通えます(半額以下になります)。クレジットカードも作れます。
そして、なんといっても好きな会社に就職できます!日系の企業で働く必要はありません。IBMでもウォールストリートでもプラダでもOKです。
(ただし会社がビザサポートをしてくれる場合に限ります。できれば在学中からサマーインターンやOPT等でコネを作っておくと良いです、大変だけど。)
H-1の条件として在学中に専攻した分野に直結した仕事じゃないと駄目です。ART専攻だったのに会計士にはなれません。(グリーンカード取得後はそれも可能ですが。)
申し込む際には、雇い主(アメリカでの雇用主)から、I-129をもらっておかなくてはいけません。F-1からH-1Bへの切り替え手続きは
アメリカでもできますが(アメリカの弁護士を通す場合が多い)、いずれ日本で面接を受けなければ、切り替えは完了しないので注意。
Taxリターンも忘れずに。ちなみに、H-1の配偶者や家族に発行されるH-4ビザでの就労は禁止されています。子供がいる場合、
H-4で就学できるそうですが、F-1の条件を満たす場合はF-1でもOkとの事。
Hビザに必要なものなどはこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-h.html
[H-2A/H-2B・H-4]
さてこの聞きなれないビザは、それもそのはず、季節労働者用のビザだそうです。H-2Aは農業、H-2Bは農業以外と分野との区分けあり。
なんかB-1ビザっぽくて、日本人や先進国のシチズンにはおりなさそうな感じですね。妻子をはH-4を取得できる。I-129が申し込み前に必要。
[H-3・H-4]
報酬付き研修目的のビザ、とのことです。ただし、本国で受けることのできない研修でなければならないそうです。
そして色々と少々ネガティブな制約があります。フルタイムで学校に通ってはいけない、ビザ失効後の更新はできない、
医師は医療トレーニングを受けちゃだめ、等。ビザの有効期間は最長で2年。妻子はH-4。I-129が事前に必要。
[O-1/O-2・O-3]
アーティストの憧れのビザですね。厳密には、科学、芸術、事業、教育、スポーツの分野だそうです。
このビザを持っていた舞踏家の友人がいますが、取得するのはやはり簡単ではないようです。そしてなぜかシェフにも発行されているようです。
有効期間は最長3年で、その後の更新も一年ごとに可能。O-2ビザは、O-1取得者のサポートする人用。
O-3は、O-1取得者の配偶者・家族用のビザ。事前にI-129が必要。
O・Pビザ取得に必要なものはこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-op.html
[P-1/P-2/P-3]
Oビザと似ていますが、こちらはアスリート・芸能人に限られているようです。
[E-1/E-2/E-3]
日本人で取得者の多い、言わずと知れた駐在員・投資家ビザ。まず他のビザと比べて申請料が$390とお高いです(他は$140ほどです)。
E-1は一般的な駐在員ビザで、個人以外にも会社にも、割と幅広い分野の投資において発行される様ですね。有効期間は最長2年で、
その後も最長2年の更新も複数回(USCISでは明記されていない)できるとのこと。仕事も就業許可があれば、アメリカ人と同等に働ける、
なかなか優れもののビザですね。E-2ビザは、アメリカで起業する等の一定額の投資を行った投資家、もしくはその会社に勤務する人用です。
この一定額に関して明確な金額を探せなかったのですが、噂レベルでは一億、5千万、1千万(単位は全て円)等随分幅のある金額を聞きます。
(ご存知の方、ぜひご一報いただけると助かります。)まあその額の投資をできる方となると、グリーンカード申請もすぐできるでしょう。
E-3はオーストラリア人専用ビザなので、オーストラリアの市民権をお持ちの方のみ適用です。
E-2の有効期間・更新についてもE-1と同じ。Eビザ保持者の配偶者・21歳以下の独身の子供は、保持者と同じEビザ(E-1保持者の妻もE-1、
E-2保持者の二十歳の独身息子もE-2)をゲットできる。
Eビザの取得に必要なものについてはこちらの大使館のリンクで→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-e.html
[K-1・K-2/K-3・K-4]
最近時々聞くようになった、婚約者・配偶者ビザ。アメリカ入国後90日以内に正式に結婚する前提で、K-1はアメリカ人の婚約者、K-2は
K-1取得者の子供に発行されるビザです。日本国民であれば90日間のビザ免除プログラムがあるので必要ない気もしますが・・・。
K-3はアメリカ人の配偶者(既に結婚している状態)で、現在アメリカ国外でグリーンカード等のプロセス中のビザを待っている人にのみ発行されます。
K-4はそのK-3の子供に発行されます。(子供とアメリカ人に血縁関係がない場合は養子縁組的なことも必要な様です。)
Kビザに必要なものとは→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-k.html
[L-1・L-2]
L-1は企業内転職者用のビザで既にビザを持っていることが条件です。L-2はL-1の配偶者や家族に発行されます。
詳しくはこちらの大使館のリンクをご覧下さい→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivintracompany.html
[Q-1/Q-2]
Q-1は国際文化交流の為のビザとなっていて、文化的なエクスチェンジの他、それに付随する仕事やトレーニングもOKとの事。Q-3はQ-1の家族用。
Q-2は18才から35才までのヤングなアイルアンド国籍の男女専用です。
詳しくはこちらの大使館リンクを→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-op.html
[R-1・R-2]
R-1は宗教活動をする人のビザで、R-2はその家族用。
詳しくはこちらの大使館の情報を→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-r.html
[B-1/B-2]
B-1は短期の商用ビザですが、日本国籍の私達には適応されないようです。
B-2はビザ無しで観光等の渡米ができない人、例えば日本国籍を持っていない日本居住者、等に発行されます。
B-1 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1.html
B-1 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-dom.html
B-2 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html
[C-1/C-2/C-3]
Cはトランジットビザで、アメリカ国内を旅行の際などで通過する場合に発行されるものです。もちろん日本人はアメリカ国内の滞在時間が
90日以内であれば必要ありません。
詳しくはこちらをご覧下さい→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-c.html
[D-1/D-2]
クルービザ。パイロットとかスッチーとか船乗りさん用。
詳しくはこちらをご覧下さい→http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-d.html
[I]
報道ビザ。ジャーナリストとか、戦場カメラマンとか。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-i.html
[A-1]
ディプロマット、外交官用ビザ。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-dip.html
[T/U]
犯罪等の被害にあった人とその家族用ビザ。
以下のソースは共に移民局ホームページより英語での説明になります。
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=829c3e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=829c3e4d77d73210VgnVCM100000082ca60aRCRD
ここまでは非移民ビザのざっくりとした説明をしてみましたが、続いて移民ビザについてです。
移民ビザ
グリーンカードと市民権(シチズンシップ)、よく聞く名前ですがどんな風ものなのでしょう。
グリーンカードはアメリカ永住権利です。アメリカで生まれていないと、市民権は自動的得られるものではないので。グリーンカード取得から5年後に
手続きをしなければなりません。残念ながら日本では現在は二重国籍を認めていませんので、アメリカ市民権の取得=日本の市民権の放棄となります。
アメリカ市民権を取らずに、グリーンカード(永住権)と日本の市民権をキープすることもできます。
さてこのグリーンカードの取得には様々な方法があります。
結婚、雇用、ロット(抽選)、養子縁組、亡命等でしょうか。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivgeneral.html